塚原喬税理士事務所

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2021.01.16

補助金の取扱い

そろそろ個人事業主の確定申告の準備を進めていく時期がやってきました。
令和2年分の確定申告は、補助金をもらって固定資産の取得等を行った事業者も多いのではないでしょうか?

今回は、その補助金の取り扱いについてです。

基本的には補助金は「雑収入」として、事業者の事業所得の「収入」として認識します。

一方、補助金を利用して、固定資産を購入した場合の固定資産の経費計上は耐用年数に応じて複数年にわたって、減価償却費として計上されていきます。

そのため、補助金を頂いた年の確定申告の際は、

「補助金としての雑収入」と「減価償却費として計上される経費」には差額が出てきます。

そこで利用されるのが所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」です。

この特例を適用することで雑収入として計上される金額のうち、

固定資産の購入に充てた金額は雑収入に含めないことが出来ます。

農業従事者の方であれば、経営継続補助金も該当します。

以下、参考です。

明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/29.pdf

農林水産省(経営継続補助金) https://keieikeizokuhojokin.info/doc/kakuteiq_a_hojin.pdf

 

 

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