塚原喬税理士事務所

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2020.04.29

納税の猶予の「特例(納税猶予)」が創設予定

納税猶予の「特例(納税猶予)」が創設予定です。

「延滞税なし」「1年間猶予」「無担保」

①新型コロナウィルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納税することが困難であること。

を要件に申請をすれば受けられます。

https://shikoku-zei.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/高松国税局からのお知らせ②.pdf

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