令和6年税制改正大綱が発表されました。
住宅取得資金贈与税非課税制度の延長、賃上げ促進税制、交際費課税の特例措置の拡充等。
その中の一つ、賃上げ促進税制の5年繰越控除は、対象となる企業数が多いと思います。
人材投資を行いその決算期は赤字でも、人材投資効果が表れた翌期の法人税から控除できることは多いのではないでしょうか!
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2023.12.19