本日は徳島市JAにて研修会講師を務めて参りました。
令和元年分の申告にあたっては昨年10月から上がった消費税の影響が大きいと思います。
JAに販売している農家さんは今までは消費税の計算において振込金額
(売上額から販売手数料等をひかれた金額)を課税標準として計算することが可能でした。
しかし、増税後(軽減税率制度導入後)は手数料を引く前の総額の金額で計算する必要があります。
理由は、売上に対する消費税率と販売手数料の消費税率が違うからです。
そのほか青色事業専従者給料の取り扱いについて説明させて頂きました。
家族に支払う給料。
以下の3つの要件を満たす必要があります。
①給料として支払った金額であること
②税務署へ事前届出
③労働の対価としての適正な金額であること
③の適正な金額であれば事業主よりも所得が多くなることはあります。
いよいよ確定申告時期が近づいてきました。
気を引き締めて頑張っていきます。