塚原喬税理士事務所

徳島県徳島市住吉1丁目6番22号
088-624-8570

9:00~17:30 ※土日祝は除く

2019.09.20

松茂ハウジングパークセミナーR1.5.12

「知って得する優遇制度の使い方」というタイトルで消費税10%への増税後の住宅建築時の優遇制度についてお話しさせて頂きました。

内容は

1.住宅ローン控除の拡充。

2.すまい給付金の収入要件の緩和、支給額拡大。

3.次世代住宅ポイント制度について

4.その他生前贈与を利用して住宅資金の援助を贈与税の非課税制度を利用して援助してもらう方法やその他の生前贈与方法。

お陰様で午前の部は予約時から定員いっぱいでした。

4つの制度の中で1つだけ紹介させて頂きますと住宅ローン控除は通常10年間受けることが出来ます。拡充内容は2020.12.31まで住宅を建築し居住の用に供した場合控除できる期間が13年となり3年延長されます。

主旨は住宅にかかる消費税増税分2%分をこの3年で控除してもらってくださいということですね。(例えば、3千万円の建物を建築した場合消費税の増税2%分は60万円です。この60万円を限度として11年目から13年目までの間に住宅ローン控除を受けることが出来る)

ただ、住宅建築をされた方の11年後の所得はどのくらいなのでしょうか???

中々予想することが難しいですね~。

ブログ一覧へ

pagetop