「新型コロナ対策農林漁業者金融支援事業」の融資を受けた方のうち、以下の条件に該当すれば給付金が支給されます。
◇対象となる方
次の1及び2の要件を満たす農林漁業者のみなさまが対象となります。
1.「新型コロナ対策農林漁業者金融支援事業」の融資を受けた方
2.令和2年2月以降で、原則として、最近1か月の収入が前年同期比で50%以上減少、かつ
その後2か月を含む3か月の収入が前年同期比で50%以上減少することが見込まれる方
(前年の実績がない方については、原則として、最近1か月の収入が、
最近1か月を含む最近3か月の平均収入と比較して50%以上減少している方)
◇支給額:「新型コロナ対策農林漁業者金融支援事業」で融資を受けた額の10%
◇支給上限額:個人50万円、法人100万円
徳島県HP
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/5037073/