2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて
減少していると減少割合に応じて1/2又は全額免除となります。
対象者・軽減率
・前年同期比△30%~50%未満の場合:1/2軽減
・前年同期比△50%以上の場合:全額免除
申請には認定支援機関の確認が必要となっています。
当所は認定支援機関の登録を受けていますのでお気軽にご相談ください。
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html