塚原喬税理士事務所

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2020.04.02

新型コロナウィルス感染症の影響による納税猶予

納税猶予について

新型コロナウィルスによる影響で納税が困難な方に対して納税が猶予される制度が設けられています。

猶予期間中の延滞税も軽減されるようになりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

申告期限の延長

また、新型コロナウィルスの影響で経理担当者に感染者が出た場合等やむを得ない理由に該当すれば申告期限の延長もされるようになりました。

そのやむ得ない理由として

1.次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

①経理担当部署の社員が、感染症に感染した又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

②学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

2.税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと

などがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

当所としてもまずは感染者が出ないよう対応していきます。

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