2020年4月1日から賃貸借契約に関する民法のルールが変わります。
ポイントとしては
①賃借物の修繕に関する要件の見直し
②賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化
③敷金に関するルールの明確化
④賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化
などがあります。
例えば④は今までは賃借人の原状回復義務や収去義務は明確化されていませんでしたが4月1日以後は、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことが明確化されました。
通常損耗・経年変化とは、「家具の設置による床、カーペットのへこみ等」です。
ただし、「たばこのヤニ・臭い」や「引っ越し作業で生じたひっかきキズ」は通常損耗・経年変化にあたりません。
詳しくは
法務省
をご確認ください。