コロナウィルスの影響により所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告及び納付期限が以下のように変更されました。
・申告、納付期限(現金納付・電子納税の場合)
4月16日(木)
・振替納税による納付の場合
所得税及復興特別所得税 5月15日(金)
消費税及び地方消費税 5月19日(火)
振替納税の手続きは4月16日(木)まで行うことが出来ます。
コロナウィルスによる資金繰りの影響を考えて振替納税の利用も検討ください。
コロナウィルスの影響により所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告及び納付期限が以下のように変更されました。
・申告、納付期限(現金納付・電子納税の場合)
4月16日(木)
・振替納税による納付の場合
所得税及復興特別所得税 5月15日(金)
消費税及び地方消費税 5月19日(火)
振替納税の手続きは4月16日(木)まで行うことが出来ます。
コロナウィルスによる資金繰りの影響を考えて振替納税の利用も検討ください。