確定申告期限の延長が確定した。
令和2年2月27日、国税庁から正式な申告期限延長の決定が公表された。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税については申告期限、納付期限は令和2年4月16日。
振替納税に関しては詳細が決定していないようだが、今後の対応は場当たり的になるだろう。
国税庁HP申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf