令和元年12月12日税制改正大綱が発表されました。
今回の改正は寡婦控除等、所得税の改正が多い中、当所の顧問先である中小企業に影響がある改正を1つ紹介してみようと思います。
それは「居住用賃貸建物の仕入税額控除の適用不可」です。
(令和2年10月1日以降の建物の仕入れについて適用)
簡単に説明すると、事業者が投資物件として居住用賃貸用建物を購入するとします。この場合建物は課税仕入れに該当して納税額から控除することができていました。
それが今回の改正で基本的に控除できなくなります。
例えば、税抜1億円の投資建物の場合の消費税は1千万円。この控除が出来なくなる。
今まで以上に投資対象とする物件の慎重な選定が必要になってきそうです。